Matthew's Focus

Mon Jan 23

一般に、「私的な時間」の肖像権はすべて保護されると考えられます。
しかし、以下の場合は「私的」とは判断されない可能性もあり、必ずしも肖像権が保てるとは限りません。

  • 「公の場所」で、「公然たる活動」を行っている場合。
     (公道上のパレードやデモ行進など。不特定多数による撮影が容易に予測される場合は特に)
  • 不特定多数に公開される事が前提の職業における、職務上の活動。
     (タレントやプロスポーツ選手・政治家など)
肖像権